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雇用調整助成金 新型コロナ特例とは?
新型コロナウイルスの影響により、一時的な営業時間の短縮や休業を強いられているサロンも増えているのではないでしょうか。今回は、厚生労働省の実施する雇用調整助成金の特例処置についてお話します。
☆ 雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金は、経済上の理由により会社の業績に悪影響があった場合に、事業主が一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を行うことによって、従業員の雇用を維持した場合に助成金が支給される制度です。
この制度は、厳しい経営状態の中でもスタッフを雇用し続けるためにあります。
☆ 新型コロナ特例処置で変わる部分とは?
今回は、新型コロナウイルスの影響によって急速に事業活動が縮小してしまう恐れのある事業所の雇用を守る目的で、助成率の引き上げや、対象となる事業者や従業員を拡大するなどの特例処置が実施されます。
特例による拡張部分を見てみましょう。
① 対象事業者
雇用保険適用で新型コロナウイルスの影響を受ける会社・個人事業主
② 対象従業員
雇用保険被保険者ではない(正規・非正規を問わない)労働者も対象
③ 助成率
中小企業は4/5 大企業は2/3
*従業員を解雇しない場合は、中小企業は9/10 大企業は3/4
④ 生産指標要件(売上など)
直近1ヶ月の売上高などが同5%以上減
⑤ 計画届の提出
事後でも可
⑥ 緊急対応期間
令和2年4月1日〜令和2年6月30日
☆ 申請について
申請については社労士に相談するとスムーズです。
ご自身で行う場合は、厚生労働省のホームページから申請書をダウンロードの上、最寄りの労働局またはハローワークに申請します。
こうした特例措置は状況によって内容が大きく変わる可能性もあります。
さらに詳しく知りたいという方は、厚生労働省ホームページで公開されている情報をご確認ください。
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