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美容室開業時に提出する「開業届」とは
「開業届を出さなくても確定申告できるって本当?」「バタバタしていて開業届を出してないけど、大丈夫かな?」と悩まれる方もいるのではないでしょうか。
今回は、開業届について解説します。
☆開業届は必要か?
日本の法律では、事業を始めたら開業届を出すことが義務付けられています(所得税法299条)。
じつは開業届を出さなくても、罰則はなく、確定申告もできます。
しかし、事業を継続していくなら開業届は出した方がいいです。
義務であるというのももちろんですが、メリットもあるからです。
☆開業届のメリット
開業届がなくても確定申告はできます。しかしその場合、白色申告になります。
つまり税制上の優遇がない、簡易な収支報告書のみの確定申告です。
①青色申告を選択できる
開業届を提出する大きなメリットは青色申告ができることです。
【青色申告の優遇措置】
・ 65万円の所得控除を受けられる
売上から経費を差し引いた金額から、さらに65万円を差し引いた金額に対して税金がかかります。
・ 赤字を3年間繰り越しできる
例えば、オープン1年目・2年目に赤字をだして、3年目に利益が出た場合。
利益の額から繰り越した損失(1、2年目分)をマイナスして、税金のかかる金額を計算することができます。
・ 30万円未満のものは一括計上できる
30万円未満のものは全額購入した年の経費とすることができます。大きな額を経費計上できるため、税控除になります。
②屋号での口座開設ができる
税制以外のメリットとしては、屋号での口座を開設できる点です。プライベートの口座と分けて、事業のお金を管理することができます。
また、振込先の口座に屋号が付いていることで、振込みを行う側に安心感を与えます。
屋号の口座開設は、窓口でしか扱っていません。その際に開業届を提出する必要があります。
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