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【Q&A】美容院開業のときの申請について
十分に美容師としての実力をつけることができると美容院開業をしようと思う人も多いでしょう。
その際には必ず申請を行わなければなりません。
開業してからも必要になる手続きが多いので全体像をまずは把握しましょう。
★開業のために必要な申請
一般的には開業をするときに必要になるのが開業届を提出することであり、税務署に書類を提出するだけで済ませられます。
しかし、美容院を開業するときにはそれ以外にも必要な申請があるので注意が必要です。
各自治体の保健所と都道府県税事務所に対して開設の届出をすることが行政上重要な手続きになります。
それに加えて店舗設計を行った際には消防署に相談して安全性などについて問題がないことを確認してもらわなければならないので注意しましょう。
開業のときに不可欠な手続きはこの程度ですが、必要に応じて青色申告承認申請書や所得税の減価償却資産の償却方法の届出書などを提出して節税対策を行うのが美容院経営をする上で重要になります。
★従業員を雇うために必要な申請
美容院を経営する際には一人で行うのは難しくなり、従業員を雇おうと考える場合があるでしょう。
この際には開業に必要な届出の他にも手続きが必要になります。
従業員を雇うときには給与支払事務所等の開設届出書、労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、雇用保険適用事務所設置届、雇用保険被保険者資格取得届をまず準備して提出しなければなりません。
これに加えて従業員の人数に応じて必要になる書類があります。
五人以上になった場合には社会保険事務所に社会保険に関わる届出を一通り提出することになり、家族を従業員として雇う場合には青色事業専従者給与に関する届出書を用意することになるでしょう。
人を雇用するときには手続きが多いという理解をしておくのが大切です。
★法人化するために必要な申請
個人事業主として美容院経営をしてきて事業を拡大する過程で法人化しようと決断する場合もあります。
節税が行いやすくなるのはメリットであり、個人事業主から法人化を目指す人も少なくありません。
もともと従業員を雇っている場合であれば、このときに必要になる申請は法人設立届出書だけです。た
だし、添付文書として会社としての定款のコピーが必要になります。
また、法人として登記することになるため、登記事項証明書などの書類を用意しなければなりません。
もしまだ従業員を雇って事業を行っていない場合には青色申告承認申請書と給与支払事務所等の開設届出書の提出は必ず行うことになります。
その他にも提出すれば節税につながる書類もあるので法人化するときには、一度関連する書類を一通り確認するのが無難です。
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